岡山市議会 2020-09-15 09月15日-08号
就職活動等活動支援補助金につきましては,20代,30代の若者の利用が7割以上を占めている状況で,交通費がネックだったので助かる,岡山市で就職を希望するに当たり大変ありがたい制度等の声をいただいております。対象エリアの拡充につきましては,学生や若者のUIJターンを促進する観点から,今後検討してまいりたいと考えております。 以上です。
就職活動等活動支援補助金につきましては,20代,30代の若者の利用が7割以上を占めている状況で,交通費がネックだったので助かる,岡山市で就職を希望するに当たり大変ありがたい制度等の声をいただいております。対象エリアの拡充につきましては,学生や若者のUIJターンを促進する観点から,今後検討してまいりたいと考えております。 以上です。
次に、アルバイト等ができず、困窮している学生や、移動がままならず、学生生活、就職活動等に支障を来している本市学生の声を聞いております。現状と支援策について、また、状況について、市の大学等と情報交換などを行っているのか、その内容と対応についても伺います。 次に、外出自粛等が続く中で、DVや虐待等の発生が報道されています。本市の状況を伺うとともに、今後の予防策等を伺います。
若者サポートステーションは、高校を中途退学した方に対し、自立に向けた就職活動等を支援する役割も担う施設であり、学生や保護者等への広報の拡充が求められます。ハローワークとの連携も含め、現状と今後の取り組みを伺います。国では、高校中退者の早期掌握とアウトリーチ型の相談を含め、体制の充実に向けた予算を拡充しています。退学後の支援を一層強化すべきですが、現状と今後の取り組みを伺います。
成人してからも,選挙の投票,就職活動等で苦労が強いられています。けさもちょうど同性のカップルの方が婚姻届を出されました。浦上議員が証人になられたということで。残念ながら,今の法制度のもとでは不受理となってしまいました。しかし,岡山市としては,多様性のある社会実現をどう応援できるのか,大きく問われていると思います。 質問ア,思春期を過ごす学校現場での対応がその後の人生も大きく左右します。
◎佐藤佳哉 こども家庭課長 ひとり親家庭等日常生活支援事業についての御質問でございますが、本事業につきましては、ひとり親家庭や寡婦の方が一時的な事由で日常の家事や育児ができない場合などに支援員を派遣するものでございまして、技能取得や就職活動等の自立促進を事由としても利用することができるものでございます。
具体的には、帰国・外国人児童生徒の多い学校では、日本語指導や適応指導などの個別指導に、あるいは不登校傾向の児童生徒がいる学校では校内での別室指導や家庭訪問、学級経営が困難な学級がある学校では、その学級支援に重点的に取り組んでおりまして、そのほかいじめなどの問題行動の解決、進学、就職活動等に必要な情報収集の提供、校種間の連携による児童生徒の情報交換など、こういったさまざまな取り組みを行っておりまして、
こうした比較的高い年齢で長期間引きこもっている方につきましては、企業への就職活動等が若年層に比べて非常に難しいという状況であります。社会復帰を目指した支援に苦慮している状況でございます。 また、相談者の中には、精神疾患や発達障害があると疑われる方が少なからずおられることがわかってきております。医療機関や療育機関、発達障害者支援センターなどへつなぐ専門的な対応が求められております。
◎石田 教育委員会総務部副理事兼教職員課長 早く結果を通知することで、その後の受験者の就職活動等のいろいろな活動の幅が広がると考えております。以上でございます。 ◆大林 委員 ありがとうございます。
就労相談、職業訓練、就職活動等、一連の支援策を効果的かつ効率的に行い、雇用のミスマッチ解消を図るためにも、関係機関の連携、協力が欠かせません。情報の共有化と連携を強めるために、本市が民間を含めた関係機関に呼びかけて雇用支援ネットワークを立ち上げ、定期的に意見交換を行っていただきたいと考えますが、見解を伺います。 次に、男女平等参画社会の実現についてお聞きします。
名簿の有効期限は1年間ですが、その間採用の確約が得られない受験者は、就職活動等に制限を受け、最悪の結果として採用されないこともあり得ます。 このような受験者の心情を考えますと、合格者をふやし採用候補者名簿の登載数をふやすことは難しいと考えておりますので、御理解を賜りますようお願い申し上げます。
名簿の有効期限は1年間ですが、その間採用の確約が得られない受験者は、就職活動等に制限を受け、最悪の結果として採用されないこともあり得ます。 このような受験者の心情を考えますと、合格者をふやし採用候補者名簿の登載数をふやすことは難しいと考えておりますので、御理解を賜りますようお願い申し上げます。